○熊野市立学校適正配置検討委員会設置要綱
令和8年1月29日
教育委員会告示第1号
(目的及び設置)
第1条 熊野市の児童生徒数の推移や地域特性を踏まえた学校の適正な配置について検討し、今後の教育環境の充実と効率的な学校運営に取り組むため、熊野市学校適正配置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(1) 小中学校の適正配置及び通学区域に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校運営協議会の代表者
(3) PTAの代表者
(4) 保育所・幼稚園職員、保育所・幼稚園保護者の代表者
(5) 小学校長会、中学校長会、小中学校職員の代表者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をされることを妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。