○熊野市ふるさと振興アドバイザー設置要綱
令和8年5月18日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、熊野市出身者等で企業経営等において豊富な経験及び知見並びに人的ネットワークを有する者を「熊野市ふるさと振興アドバイザー」(以下「アドバイザー」という。)として設置し、本市の観光振興及び地域活性化に関する助言等を得ることにより、観光振興をはじめとした地域振興の推進に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、本市の地域振興に寄与すると認める者をアドバイザーとして委嘱することができる。
(1) 本市出身者又は本市にゆかりのある者
(2) 企業経営者又はこれに準ずる経験を有する者
(3) 観光振興、地域振興等に関する知見又は人的ネットワークを有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(活動内容)
第3条 アドバイザーは、必要に応じて、次に掲げる事項について本市に対し助言又は情報提供を行うものとする。
(1) 観光振興及び地域活性化に関する事項
(2) 地域資源の活用及び魅力向上に関する事項
(3) 関係人口の創出及び交流促進に関する事項
(4) 民間企業等との連携に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 アドバイザーは無報酬とする。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第7条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 本人から辞退の申し出があったとき
(2) 第3条に掲げる役割を担うことができなくなったと認められるとき
(3) アドバイザーとしてふさわしくない行為があったとき
(4) その他市長が不適当と認めるとき
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、熊野市商工・観光スポーツ課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。