○熊野市高齢者サロン事業費補助金交付要綱
令和8年3月18日
告示第34号
熊野市高齢者サロン事業実施要綱(平成26年熊野市告示第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が地域住民等と交流することにより、介護予防の促進を図り、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って生活していくことに寄与するため、住民主体の高齢者サロンを運営する団体に対し、熊野市高齢者サロン事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のすべてを満たす団体とする。
(1) 営利を目的とするものでないこと。
(2) 政治活動、宗教活動及び利用者に対する営業活動を行わないこと。
(3) 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団等と密接な関係のある団体等に該当しないこと。
(5) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号全てを満たす事業とする。
(1) 地域の高齢者を主な対象に、生きがいづくり、介護予防に資する活動等を行うこと。
(2) 高齢者サロンは原則同一場所で概ね月1回以上開催すること。
(3) 参加者を増やすよう努め、参加を希望する者は広く受け入れるよう配慮すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市高齢者サロン事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実施状況報告)
第8条 補助決定者は、熊野市高齢者サロン実施報告書(様式第7号)により毎月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに熊野市高齢者サロン実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 活動実績書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の対象となる経費
区分 | 補助上限額 | |
前年度月平均参加者数25人以上 | 前年度月平均参加者数25人未満又は事業開始初年度 | |
講師謝礼、消耗品費、印刷製本費、燃料費、材料費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料その他市長が必要と認めた経費 | 312,000円 | 198,000円 |











