○熊野市公印の省略に関する規則

令和8年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長部局の機関(市長又はその補助機関をいう。以下同じ。)が発出する文書の公印の省略について、行政手続等の簡素化を図ることのほか、オンライン手続への対応を可能とするため、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、熊野市行政手続条例(平成17年熊野市条例第15号)に定めるところによる。

(押印の省略)

第3条 市長部局の機関が発出する文書であって、規則により公印を要するとされているものについては、当該規則の規定にかかわらず、公印を省略することができる。

(適用除外)

第4条 次に掲げる文書については、前条の規定は、適用しない。

(1) 法令等の定めるところにより、公印を省略できない文書

(2) 許認可等の処分に係る文書のうち、特に重要なもの

(3) 本市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

(4) 身分を証明する文書その他文書をもって事実を証明し、又は認証する文書

(5) その他市長が必要と認める文書

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

熊野市公印の省略に関する規則

令和8年3月30日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和8年3月30日 規則第17号