○熊野市物価高騰対策子育て世帯支援給付金支給事業実施要綱
令和5年12月28日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯を応援するため、特別に給付金を支給する物価高騰対策子育て世帯支援給付金支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯支援給付金 食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯を応援するため、熊野市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 第5号に規定する対象児童を養育する者であって、令和7年11月1日時点で市の住民基本台帳に登録があるもの(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親を含む。)をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定により支給の対象となる者及び熊野市福祉医療費助成制度に係る口座の登録をされた者をいう。
(4) その他支給対象者 支給対象者のうち、前号に規定する者以外の者をいう。
(5) 対象児童 令和7年11月1日時点で住民基本台帳(熊野市以外の市町村を含む。)への登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(子育て世帯支援給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯支援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯支援給付金の額は、対象児童1人につき5,000円とし、1人親世帯にあっては、世帯あたり10,000円を上乗せ支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第4条 一般支給対象者に対する市による支給は、原則として第1号に掲げる方式により行う。
(1) 児童手当等口座振込方式 令和7年11月1日時点において市が把握する児童手当又は福祉医療費助成制度における指定口座に振り込む方式
(その他支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第5条 その他支給対象者に対して支給する子育て世帯支援給付金に係る市の申請受付開始日及び申請期限は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
(その他支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第6条 その他支給対象者は、子育て世帯支援給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 その他支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(その他支給対象者に対する支給の決定)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該その他支給対象者に対し、子育て世帯支援給付金を支給する。
(子育て世帯支援給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、子育て世帯支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 令和7年11月1日時点において市が把握する児童手当等振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯支援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年2月27日までに指定口座への振込が口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、子育て世帯支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しない者であったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 子育て世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年12月3日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。


