○熊野市事業用車両等原油価格高騰対策支援給付金交付要綱

令和5年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格高騰の影響を受けている市内の中小事業者、小規模企業者、漁業者等(以下「中小企業者等」という。)の負担を軽減し、事業者の経営の下支えを行うため、予算の範囲内において熊野市事業用車両等原油価格高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者及び小規模企業者並びに市内の漁業協同組合の組合員のうち漁船の所有権若しくは使用権を有するもの又はこれらに類する事業者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす中小企業者等とする。

(1) 熊野市内に本社若しくは本店を置く法人又は熊野市に住所を有する個人事業主であること。

(2) 給付金の受給後も事業活動を継続する意欲があること。

(3) 個人事業主にあっては、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの事業所得等に係る確定申告又は市・県民税の申告を行っていること。ただし、令和5年1月1日以後に創業した者は、この限りでない。

(4) 法人にあっては、直近事業年度分の法人市民税の確定申告を行っていること。

(5) 申請日時点において納期限を迎えた市税及び自動車税(以下「市税等」という。)に滞納がないこと。

(6) 三重県又は熊野市から自動車若しくは船舶の燃料費に対する他の補助を受けていないこと。ただし、三重県が支給する貨物自動車運送事業者燃料高騰対策給付金は、この限りでない。

(7) 熊野市暴力団排除条例(平成23年熊野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有している者でないこと。

(給付金の交付対象車両及び船舶)

第4条 給付金の対象となる車両及び船舶(以下「対象車両等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 普通自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車であって、自動車の用途が「特種」以外のものとする。ただし、被けん引自動車は除くものとする。

(2) 特種車は、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車であって、自動車の用途が「特種」であるもののうち、次の用途に供する自動車とする。ただし、被けん引自動車、自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除くものとする。

ア 自動車の用途等の区分について(昭和35年9月6日付自車第452号自動車局長通知)4―1―3に規定する特種な目的に専ら使用するための自動車

イ 主として貨物運搬のために被けん引自動車をけん引するための自動車

(3) 小型自動車は、道路運送車両法第3条に規定する小型自動車とする。ただし、三輪以下の車両及び被けん引自動車は除くものとする。

(4) 軽自動車は、道路運送車両法第3条に規定する軽自動車とする。ただし、三輪以下の車両及び被けん引自動車は除くものとする。

(5) 動力船は、推進機関を船体に固定した船とする。

(6) 船外機付船は、無動力船に取外しのできる推進機関を付けた船とする。

(7) その他市長が適当であると認めた車種及び船舶

2 給付金の交付対象となる車両及び船舶は、前項に規定する対象車両等のうち、交付申請日時点において次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 支給対象者が営む事業に供する車両及び船舶であること。ただし、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条に規定する貸渡しを目的とした車両を除くものとする。

(2) 車両にあっては、道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証の交付を受け、第7条に規定する期間中にその自動車検査証が有効であること。ただし、個人事業主にあっては、自動車車検証に「事業用」の記載があるものに限るものとする。

(3) 船舶にあっては、主として漁業に使用するものであって、次の要件を満たすこと。

ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項に規定する三重県知事の備える漁船原簿への登録を要するものについては、第7条に規定する期間中にその登録が有効であること。

イ 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条に規定する船舶検査を要するものにあっては、第7条に規定する期間中にその船舶検査証が有効であること。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、別表のとおりとする。

2 給付金の交付は、同一の車両及び船舶について1回に限るものとする。

(給付金の支給の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市事業用車両等原油価格高騰対策支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 個人事業主にあっては、令和4年分確定申告書別表一又は令和5年度市民税・県民税申告書類等の控え等の写し

(2) 法人にあっては、直近事業年度分の法人市民税の確定申告書類の写し又は法人の履歴事項証明書の写し

(3) 令和5年1月1日以降に創業した者については、前2号に代えて法人の履歴事項証明書又は開業届の写し

(4) 納期限を迎えた市税等に滞納がないことを証する書類

(5) 市内の本社において事業の用に供している車両全ての自動車検査証の写し。船舶にあっては、漁船登録票若しくは船舶検査証又はその他の類する有効な証明書の写し

(6) 通帳の写し(口座番号及び口座名義人がわかるもの)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、市が保有する前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類に関する情報を利用することについて、申請者の同意があったときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(申請受付期間)

第7条 給付金の支給に係る申請の期間は、令和6年1月4日から令和6年2月29日までとする。

(給付金の支給の決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、給付金の支給の可否を決定し、給付金を交付すべきものと認めたときは、熊野市事業用車両等原油価格高騰対策支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、交付することが不適当と認めたときは、その理由を付して熊野市事業用車両等原油価格高騰対策支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の交付)

第9条 市長は、給付金の交付を決定した申請者に対し、速やかに給付金を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 第8条の支給の決定又は前条の給付金の交付の手続を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにも関わらず、申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対しては、給付金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和5年12月27日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の熊野市事業用車両等原油価格高騰対策支援給付金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金について適用し、令和4年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

支給対象

燃料

業態

車種

給付単価(円)

番号

車両

ガソリン

営業用

貨物

普通・小型・特種車

4,000

①

軽自動車

5,000

②

貨物以外

バス・乗用車

6,000

③

自家用

貨物

普通車

3,000

④

小型車

3,000

⑤

軽自動車

2,000

⑥

貨物以外

バス・特種車

4,000

⑦

普通車

3,000

⑧

小型車

2,000

⑨

軽自動車

2,000

⑩

軽油

営業用

貨物

普通車

35,000

⑪

小型車

8,000

⑫

特種車

35,000

⑬

貨物以外

バス

24,000

⑭

乗用車

5,000

⑮

自家用

貨物

普通車

8,000

⑯

小型車

4,000

⑰

特種車(貨物)

11,000

⑱

貨物以外

バス

5,000

⑲

普通車

3,000

⑳

小型車

2,000

((21))

特種車(非貨物)

4,000

((22))

LPG

営業用乗用車

14,000

((23))

その他LPG車

6,000

((24))

CNG


11,000

((25))

船舶


動力船

35,000

((26))

船外機付船

20,000

((27))

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熊野市事業用車両等原油価格高騰対策支援給付金交付要綱

令和5年1月4日 告示第1号

(令和5年12月27日施行)