○熊野市水道課決裁規程

平成17年11月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 熊野市水道事業管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代って決裁することをいう。

(2) 代決 管理者、副管理者及び課長(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(決裁)

第3条 すべて事務は、管理者の決裁を得て処理しなければならない。ただし、副管理者及び課長の専決事項については、この限りでない。

(専決事項)

第4条 副管理者及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 副管理者及び課長は前項の規定により、その専決事項とされていない事項であっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものはあらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

3 副市長が欠けたときは、課長がその事項を専決することができる。

(代決)

第5条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 副管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

(専決代決の制限)

第6条 前2条の規定にかかわらずあらかじめその処理について特に指示を受けた事項又は疑義のある事項については、上司の指示を受けなければならない。

(後閲)

第7条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

附則

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日水管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月2日水管規程第4号)

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

附則(令和7年12月15日水管規程第7号)

この規程は、令達の日から施行し、改正後の熊野市水道課決裁規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和8年3月25日水管規程第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第4条関係)

庶務関係

決裁事項\決裁区分

副管理者

課長

備考

1

許可、認可及び承認

重要

軽易又は定例的なもの


2

告示、指令、通達、催告、申請、届出、報告、諮問、照会及び回答

重要

軽易又は定例的なもの


3

請願、陳情

重要

軽易


4

住民の要望事項の聴取とその処理

重要

軽易


5

要綱、要領等の制定及び改廃


軽易


6

行政委員会との協議

重要

軽易又は定例的なもの


7

附属機関の会議の招集

重要

軽易又は定例的なもの


8

各種調査の実施及び統計

重要

軽易


9

講習会、展示会、研究会、協議会等の開催後援又は加入

重要

軽易


10

広報及び出版物の刊行

軽易

定例的なもの


11

事務引継ぎ


課長を除く所属職員


12

公簿の閲覧の許可及び証明

特に重要

重要又は軽易


13

原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認


○


14

法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び抄本の交付


○


人事関係

決裁事項\決裁区分

副管理者

課長

備考

1

事務分担


○


2

年次休暇等の承認


課長を除く所属職員


3

遅参、早退、欠勤の承認


課長を除く所属職員


4

時間外(休日)勤務命令

課長

課長を除く所属職員


5

出勤簿の管理


○


6

特殊勤務実績


○


7

旅行命令

市内(南牟婁郡を含む。)


○


県内・県外

課長

課長を除く所属職員


予算の執行に関する事項

(単位 千円)

決裁事項\決裁区分

副管理者

課長

備考

執行伺

支出負担行為

執行伺

支出負担行為

1

報酬




○

※


2

給料




○

※


3

手当等




○

※


4

法定福利費




○

※


5

報償費

条例規則に基づくもの




○

※


上記以外のもの

100以下



○



6

旅費




○

※


7

被服費




○


予定価格調書が必要ではないものは執行伺は不要

8

備消耗品費

500を超える

○

500以下



〃

9

燃料費

500を超える


500以下

○


〃

10

光熱水費

500を超える


500以下

○


〃

11

印刷製本費

1,000以下

○




〃

12

通信運搬費




○


〃

13

広告料

100以下

200を超える


200以下


50未満は執行伺は不要

14

委託料

5,000以下

○




100未満は執行伺は不要

15

手数料

1,000以下

200を超える


200以下


〃

16

賃借料

1,000以下

○




予定価格調書が必要ではないものは執行伺は不要

17

修繕費

1,000以下

○




〃

18

路面復旧費

500以下

○




〃

19

動力費


○



※


20

薬品費

500以下

○




予定価格調書が必要ではないものは執行伺は不要

21

材料費

500以下

○




〃

22

工事請負費

20,000以下

3,000を超える


3,000以下



23

補償費

1,000以下

○





24

交際費




○

※


25

食糧費


100を超える


100以下

※


26

厚生福利費




○

※


27

負担金




○

※


28

保険料

500を超える


500以下

○



29

公課費




○

※


30

雑費

500以下

○




予定価格調書が必要ではないものは執行伺は不要

31

減価償却費


○



※


32

資産減耗費


○



※


33

材料売却原価




○

※


34

支払利息




○

※


35

償還金




○

※


36

固定資産購入費

土地







機械及び装置


500以下




予定価格調書が必要ではないものは執行伺は不要

工具器具及び備品


500以下




〃

有価証券




100以下



37

設計仕様の変更

20,000以下

3,000を超える


3,000以下


変更後の金額による。

38

入札、契約保証金の決定


○



39

工事の監督、検査職員を命ずること


○



40

工事資材の検査職員を命ずること


○



41

工事に関する承認


○



42

予定価格及び最低制限価格の設定

50,000以下

3,000以下


設計額等による。

43

指名業者の決定

10,000以下

2,000以下



(注)

1 単価契約の執行伺、契約はそれぞれ年間所要見込額によるものとし、契約締結の決裁は支出負担行為の決裁区分とする。

単価契約したものに係る支出負担行為については、課長の専決事項とする。

2 備考欄の※印の科目については、異例なものを除き執行伺を省略することができる。

収入及び支出に関すること

(単位:千円)

決裁事項\決裁区分

副管理者

課長

備考

1

収入の調定




2

納入通知書、督促状及び催告状発行


○


3

収入の納期及び納期間延長の決定


○


4

収入の分割納付


○


5

収入の減免




6

収入の徴収猶予


○


7

収入の過誤納金の充当又は還付


○


8

徴収の嘱託及び受託


○


9

滞納処分



決裁は管理者とする。

10

国県支出金

交付申請

○



内定・交付決定

○



請求


○


実績


○


11

金銭の寄附受納

500未満



12

物件の寄附受納

500未満


物件については、評価額とする。

13

支出命令をすること


○


14

収支の更正及び振替


○


15

返納命令


○


16

物品の不用の決定


○


17

物品の処分決定


○


18

物品の処分契約


○


19

受託工事の契約、工事金の決定


○


熊野市水道課決裁規程

平成17年11月1日 水道事業管理規程第2号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第12編 水道/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成17年11月1日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
◇ 令和4年4月1日 水道事業管理規程第4号
◇ 令和7年6月2日 水道事業管理規程第4号
◇ 令和7年12月15日 水道事業管理規程第7号
◇ 令和8年3月25日 水道事業管理規程第11号