建設工事等に係る最低制限価格の運用改正について(令和8年4月1日以降)

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建設工事等に係る最低制限価格の運用について、令和8年4月1日より改正いたします。
改正後の最低制限価格の算定方法は以下の要綱のとおりです。
(三重県が定める最低制限価格の運用に準じた算定方法です)

※今回の改正については、令和8年4月1日以降に公告または指名通知を行う案件より適用を開始いたしますのでご注意ください。

お問い合わせ

総務課/管財契約係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:305

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